韓国の国民情緒法

先日。韓国語の勉強を兼ねてソウルを訪問した時にソウル北村の

韓屋村を散策したが丁度大統領の弾劾裁判をしている憲法裁判所

の前を通ったが警察が沢山出て警備していた。

この憲法裁判所が10日に国会から弾劾訴追された朴槿恵大統領に

対して罷免を宣告した。上訴の制度はないようで即時、効力が

発生するから大統領官邸を出て自宅にもどったようだ、これから

検察に訴追されるかもしれない。

ところで大統領の地位と権限を乱用し国家機密を流したというが

何を流したのか?また地位利用して企業からの資金提供も

個人的に流用したのか、罷免されるような重大な流失や流用が

あったのかニュースを読んだだけではイマイチ解らない。

よく韓国は国民情緒法というのがあり韓国人の国民情緒に合うと

いう条件さえ満たせば、行政・立法・司法は現実にある法律には

拘束されない判断・判決を出せるということがあるという。

これって反日無罪などという見方がある日本からだと国民情緒法

という法律があるのだとなるのが定説になりつつある。

これから大統領選挙があり、親北朝鮮、反日的な大統領が選出され

そうな雰囲気もある。

韓国はこれからどのような道を進むのか非常に気になる。

韓国の憲法裁判所