難病の医療費補助の手続き

指定難病の間質性肺炎につては病状の程度が重症でなかったので特定医療費の対象にならなかった。このことは病状が軽症だから特定医療費の補助が出ないということなのでかえって良かったかもしれない。

ところが特例がある、軽症高額該当者が一年間で指定難病での治療費の総額が33,330円以上が3ヶ月間ある場合は軽症高額という特例があるのだ。申請して認められれば医療費の補助がある。

この特例申請が出来るかどうか、昨年度の医療費の領収書を持って「県北健康医療センター」に出掛けて説明を聞いた。申請は出来そうで申請書類の中身が解った。これから準備して申請したい。ここでは難病専用の窓口の表示があった、それだけ難病で苦しんでいる人が多いいということか?

それにしても、多くの申請書や証明書を揃えて申請しなければならない、しかも結果がどうなるのかは全く不明なのだ。

政治家の億単位の裏金の用途が分からくても良かったことが長年続いていた。この件と比較するつもりはないが、庶民の医療費の補助申請に必要な書類の数を見ると何だかため息が出てしまう。