改製原附票

突然に「改製原附票」のコピーを取ってくださいという依頼があった。

住民票や戸籍謄本などは当然知っていたが「改製原附票」という
ものがあることはうかつにも知らなかった。

初めて聞いた「改製原附票」について市役所の戸籍課でいろいろ聞いて
「改製原附票」のコピーを取って来た。

市役所の担当者の説明を聞いて分かったことは平成6年の法務省令により、
それまで紙の戸籍簿により戸籍を管理していたのを、コンピューターの
データとして管理できるようになった。

これにより、戸籍の電算化(コンピューター化)が行われた市区町村では、
戸籍が改製されいる。この改正前の付表が「改製原附票」となり、
改製前の住所が変更になっている
場合は、変更した証明として改製原附票
があるのだった。

埼玉県から現在地に本籍を移動したときに以前の地が埼玉県であること
証明する
にこの「改製原附票」が必要になる訳だ。

同じような言葉に「戸籍の附票」があるがこれは住所を移転した場合
でもその
履歴が記載されるので、なんども住所を移転しているときでも
1通で全部の住所
が判明できる。

「戸籍の附票」「改製原附票」などは普段は使わないし突然聞かれても
分からない。

本籍を移動したような場合で戸籍の電算化をすでに済ませている場合、
まだ改製原附票が廃棄(5年間保管)されていないならば、今のうちに
取得して
おくと後で役に立つ場合もあるようだ。